和魂(にきみたま)

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これはひどい! 「中国:報復」「中国:偽造紙幣」「中国:粉ミルク」「日本:食品表示」

 なかなか記事を書く時間が取れないため、手抜き記事となります。

すでに情報戦に突入している感は否めませんが・・・

そろそろ一悶着ありそうです。

 

中国による報復

 

妻のヴェラ氏は、娘のベンデューラ・ヴィンショヴァ氏とともに、国営チェコ・テレビのルポルタージュ番組「168時間」(4月26日放映)に出演し、「夫は中国政府に脅迫されていて、そのストレスが急死の引き金になった」と衝撃的な証言をした。

ヴェラ夫人は夫の遺品整理中に、クベラ氏のブリーフケースから、議長オフィスのデータベースに未登録の公文書2通を発見した。1通は1月13日付で駐チェコ中国大使館から、もう1通はチェコ大統領府から差し出されたもので、いずれも脅迫状と言ってもいい内容だった。「どちらも恐ろしい内容で、2通をどうすればいいのかわからなかった。ただ、中国の圧力が夫を殺したという十分な証拠になる」と強調した。

news.yahoo.co.jp

 

 2015年には具体的な戦略「中国製造2025」も打ち出した。2025年までに欧米先進国と日本に追いつき、追い越すために、10の重点分野を発展させる計画だ。重点分野は、省エネルギー産業、新エネルギー自動車、電力設備、バイオ医療、ロボット分野などの最先端技術ばかりだ。だが、中国はこれらを自ら研究開発するのではなく、外国企業を買収して手っ取り早く最先端技術を奪おうと目論んだ。蜜月関係にあるドイツの優良企業が中国企業M&Aの標的

 

中国が2020年に導入予定の「企業版社会信用システム」に、数社のドイツ企業を「ブラックリスト」に載せたことが判明したと報じた。中国ですでに導入されている個人対象の「社会信用システム」は、AIを使った厳しい監視体制が国民のプライバシーを過度に侵害するものとして外国でも知られているが、「企業版社会信用システム」が本格的に導入されれば、ドイツ企業ばかりか、中国でビジネスを展開する外国企業にとって、まことに深刻な事態である

jbpress.ismedia.jp

 

 

国税関総署はさりげなく、ホームページ上で「審査を要求するとの評価に合致した国家もしくは地域の対中輸入肉類産品リスト」を更新した。その中に、以下の記述があったのだ。

 番号170、235   対応企業:JBS Australia Pty Ltd
 番号239     対応企業:Northern Co-Operative Meat Co Ltd
 番号640     対応企業:Kilcoy Pastoral Company Ltd

これら4カ所はいずれも、中国にビーフを輸出しているオーストラリアの大手食肉処理場で、昨年30万トンにも上った対中輸出ビーフの約35%を占める。中国税関総署のリストには、こう記されていた。

<5月12日より、これら4つの番号の関連産品の輸入許可申請を一時的に停止する。輸入業者にはこれらが含まれていないか注意するよう求める>

jbpress.ismedia.jp

 

 

 中国偽造紙幣押収

 

中国の警察当局は約6トンに上る未使用の偽造紙幣を押収した。額面にして4億2200万元(約63億6300万円)相当で1949年の建国以来、最高の押収額だという。

中国公安省の14日の発表によると、南部広東(Guangdong)省から北東部黒竜江(Heilongjiang)省にまで広がる貨幣偽造組織のメンバー16人が、警察の合同捜査で逮捕された。偽造紙幣の他、その製造機械や原料も押収した。

www.afpbb.com

 

 

食の安全

 

中国で複数の幼児患者の体重が激減し、頭蓋骨が変形して巨大になる異常が確認された。

メディアに公開された動画では、これらの幼児は病院で検査を受けた結果、「ミルクアレルギー」と診断されている。医師は保護者に対してアミノ酸ミルクを子どもに飲ませるよう提案し、保護者はその後、粉ミルクを買うために病院脇の母子用品ショップに行くが、いずれも店員の強い勧めで最終的に買ったのは「倍氨敏」だった。ある保護者が、製品の外箱に印刷してある「固体飲料」の文字について尋ねると、店員は「倍氨敏」はその店で扱う「最高級の粉ミルク」で一番売れ行きが良く、赤ちゃんはみんなこれを飲んでいると答えている。

news.yahoo.co.jp

 

 

4月10日に消費者庁が、「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について」と題した通知を出している。

これは、新型コロナウイルスの影響で原材料が不足し、別の産地のものを使わざるを得なくなっても、容器包装の成分表示を変更せずに販売してもよい、というもの。

表示を切り替えなくてもよいとされる対象は、基本的には【食品原材料】と【添加物】だ。しかし、やむを得ない場合は【原料原産地】【製造所の所在地】【加工所の所在地】【栄養成分の量】が変更されてもそのままの表示で許される。要は、国産だった原材料が輸入品に変わったとしても、表記は「国産」のままでOKということになる。

www.moneypost.jp

 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/019558/