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新型コロナウイルス感染症『制度』『助成金』『支援金』他まとめ

2020-05-02更新

 

首相官邸のホームページ

 

健康への心配、売上げ減少への不安など、皆様の「困りごと、不安」に応じた関連情報へアクセスしやすくなっています。

www.kantei.go.jp

 

 

納税猶予制度 【国税庁

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として 1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)。

 

国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の 維持を困難にするおそれがあると認められること。

② 納税について誠実な意思を有すると認められること。

③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。

⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)

(注1)令和元年分の申告所得税贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限 (令和2年4月 16 日)が納期限となります。

(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権によ る換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。 

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/pdf/nouzeiyuuyo.pdf

 

新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ(資金繰り・設備投資・販路開拓・経営環境の整備) 【経済産業省

 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。

■資金繰り:総額1.6兆円規模で徹底的に支援

■設備投資・販路開拓:サプライチェーンの毀損等にも対応

■経営環境の整備:相談窓口の設置等で経営を下支え

最新情報については、e-中小企業ネットマガジン・中小企業庁 Twitterでも、ご登録いただいた方に随時配信しております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

相談窓口一覧

www.meti.go.jp

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ 【経済産業省

 

電気料金について、その支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払期日の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、小売電気事業者注1に対し要請をしました。

注1「小売電気事業者」とは、電気の使用者に対して電気の供給を行う電気事業者をいいます。

 

www.meti.go.jp

  

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ガス料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ【経済産業省

 

ガス料金について、その支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払期日の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、ガス小売事業者※1に対し要請をしました。

※1「ガス小売事業者」とは、ガスの使用者に対してガスの供給を行うガス事業者をいいます。

 

www.meti.go.jp

 

生産性革命推進事業【経済産業省

 

サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応するための設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに取り組む事業者を優先的に支援します。

 

ものづくり補助金

中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助

補助額 100万~1,000万円、補助率 中小 1/2 小規模 2/3

 

持続化補助金

小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援

補助額 ~50万円、補助率 2/3

 

IT導入補助金

バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援

補助額 30万~450万円、補助率 1/2

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/seisanseikakumei_pr.pdf

 

その他リンク 【経済産業省

 

新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等について (METI/経済産業省)

 

今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、親事業者に要請します (METI/経済産業省)

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、一層の配慮を親事業者に要請します (METI/経済産業省)

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている個人事業主・フリーランスとの取引について、発注事業者に要請します (METI/経済産業省)

 

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた就職・採用活動及び内定者への配慮について、関係団体に要請します (METI/経済産業省)

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け) 【厚生労働省

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。

令和2年2月27日から3月31日の間において、対象労働者1人につき、以下の式により算出した額とし、企業内の対象労働者 に係る当該金額の合計額を支給します。

 

対象労働者の日額換算賃金額(※1)× 有給休暇の日数(※2)

 

(※1)各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。8,330円を超える場合は8,330円。

(※2)各対象労働者の合計有給休暇日数。時間単位の休暇を含む。

(※3)有給休暇の合計日数のうち1日に満たない時間数については、対象労働者の日額換算 賃金額を時給換算した額を当該時間数で乗じて得た額。8,330円を超える場合は8,330円。

 

www.mhlw.go.jp

 

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け) 【厚生労働省

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金を創設します。

令和2年2月27日から3月31日の間において、 就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額) ※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます 。

 

www.mhlw.go.jp

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について 【厚生労働省

 

(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)

本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の 受付を既に終了している。

他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコース を新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。

特例コースについては、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。

※新型コロナウィルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日

 

www.mhlw.go.jp

 

テレワークの特例コース

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク を新規で導入する中小企業事業主。

補助率:1/2

1企業当たりの上限額:100万円

 

職場意識改善の特例コース

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促 進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主。

補助率:3/4

※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器 等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成

上限額:50万円

 

 

雇用調整助成金の特例 【厚生労働省

 

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者についても助成対象とします。

 

② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、

ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、

イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

 

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の 賃⾦相当額、出向を⾏った場合の出向元事業主の負担額に対する 助成(率)

※ 対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)

※ 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定され る平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

 

助成率(大企業) :1/2 

助成率(中小企業):2/3

 

教育訓練を実施したときの加算(額): 1人1日当たり1,200円

⽀給限度⽇数 :1年間で100日

 

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雇用調整助成金の特例(緊急特定地域特別雇用安定助成金) 【厚生労働省

 

雇用保険被保険者でない方の休業も対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により自治体が宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対して、
特例的に、雇用保険被保険者とならない方を対象として、労働者の雇用の維持を図った場合に、それにかかった費用を助成する制度。

 

【支給対象事業主】
1.北海道に所在する事業所の事業主

2.令和2年1月23日以前より事業を開始している事業主

  であり、以下のいずれかに該当する事業主

3.雇用保険適用事業主

4.雇用保険適用事業主でない事業主は、労働者災害補償保険法の適用を受ける事業主

5.3、4に該当しない暫定任意適用事業の事業主は、管轄する地方農政局等が発行する。「農業等個人事業所に係る証明書」の添付がある事業主

 

【助成内容等】
 助成率:4/5(中小企業)2/3(大企業)

 

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働き方改革推進支援助成金 【厚生労働省

 

テレワークコース

 

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

 

■支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること

(3) テレワークを新規で導入する事業主であること
   ※試行的に導入している事業主も対象です
    又は
   テレワークを継続して活用する事業主であること
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
(4) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

 

■支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
クラウドサービスの導入
就業規則・労使協定等の作成・変更
労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、
 シンクライアント以外のパソコン、タブレットスマートフォンの購入
 費用は支給対象となりません。

 

■支給額

成果目標の達成状況 達成     未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限額 20万円 10万円
1企業当たりの上限額 150万円 100万円

 

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職場意識改善特例コース

 

働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)の交付申請受付を開始しました。交付申請期限は2020年5月29日までです。

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

 

■支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主(※)です。
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること

(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

中小企業事業主

 

■支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレットスマートフォンは対象となりません。

 

■支給額

取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

■締め切り

申請の受付は2020年5月29日(金)まで(必着)です。

 

www.mhlw.go.jp

 

 

労働時間短縮・年休促進支援コース

 

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。

 

本コースを今年度活用される事業主、又はこれまで支給を受けた事業主の方へ

働き方改革に取り組む上で、人材の確保が必要な中小企業事業主の皆様を支援する人材確保等支援助成金働き方改革支援コース)が創設されています。
人材確保等支援助成金働き方改革支援コース)は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)の支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。

 

■支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

中小企業事業主

 

■支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。
労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士中小企業診断士など) によるコンサルティング
就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
労務管理用ソフトウェアの導入・更新
労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレットスマートフォンは対象となりません。

 

■支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

www.mhlw.go.jp

 

 

社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度

 

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。

 

■貸付対象

・低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。

 

・障害者世帯…身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。

 

・高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

 

■貸付金利

・連帯保証人を立てる場合は無利子

 

・連帯保証人を立てない場合は年1.5%

 

※緊急小口資金、教育支援資金は無利子

 不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率

 

www.shakyo.or.jp

 

 

www.moneypost.jp

 

www.watch.impress.co.jp

 

kyufukin.soumu.go.jp